顧問契約 2022.01.29

【完全ガイド】顧問契約の契約書を作成する3ステップと記載すべき8項目を紹介

「顧問契約で契約書を交わすべきか?」

「契約書を書くときに注意すべき点は?」

「契約書に印紙は必要?」

弁護士などの専門家と顧問契約を結ぶことで、各分野における相談に対応してもらえます。顧問契約を依頼する側と受注する側の双方が、納得のいく形で契約を結ぶには、正しい手順で契約書を作成することが大切です。

しかし「契約書の作り方や注意点がわからない」というお悩みを抱えている方は、多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、

  • 顧問契約書を作成する3ステップ
  • 顧問契約の契約書に定めておくべき3つの内容
  • 顧問契約書に書くべき8項目

について紹介します。契約書を作成する前に準備すべきことや、契約書に盛り込む内容まで、網羅的に解説した記事になっています。ぜひ最後までお読みください。

顧問契約の契約書を作成する目的

顧問契約の契約書を作成する目的

顧問契約を締結する際に「なぜ契約書が必要なのか」について疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか?ここでは、顧問契約の概要と、契約書を取り交わす意味について紹介します。

  1. 顧問契約とは
  2. 契約書を作成する目的

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 顧問契約とは

顧問契約は、専門的な知識や技術を有している専門家に、業務についての相談や助言を求めることを目的に締結される契約です。顧問契約を結ぶ対象は、弁護士や税理士などがあげられます。

顧問は専門知識を活かして、依頼主の業務をサポートします。例えば、弁護士と顧問契約を結んだ場合は、企業法務に関する相談や契約書のチェックなど、法律にかかわる業務のサポートを受けられます。

つまり、顧問契約とは、その道のプロフェッショナルの知恵や技術を借りられる定額制のサービスと言えるでしょう。

関連記事の「【完全版】顧問契約とは?顧問弁護士の業務や費用・選び方まで徹底紹介」では顧問契約や顧問弁護士について詳しく解説しています。こちらもご覧ください。

2. 契約書を作成する目的

契約書とは、業務を依頼する側と受注する側の合意が法的拘束力を持つことを、書面で確認するための文書です。両者の認識に齟齬があると、後々トラブルになりかねません。

そのため、契約締結時に業務範囲や報酬などの重要事項について、合意事項を文書化しておく必要があるのです。契約を締結する前に、当事者間で綿密にコミュニケーションをとり、認識を擦り合わせておくことが大切です。

顧問契約書を作成する3ステップ

顧問契約書を作成するステップ

契約書を作成する具体的な手順が、知りたい方は多いのではないでしょうか。ここでは、顧問契約の契約書を作成するための手順を紹介します。

  1. 契約内容を協議する
  2. 契約書の草稿を作成する
  3. 当事者間での確認と修正

それでは、1つずつ解説します。

1. 契約内容を協議する

顧問契約を依頼する側と受注する側の双方が綿密に協議を重ね、合意をとりながら契約書を作成していくことが理想です。

特に、以下の項目はしっかりと確認するようにしましょう。

  • 顧問料の金額
  • サービスの範囲
  • 追加料金が必要となるサービスと料金設定
  • 解約の条件

報酬面と業務範囲は、確実に合意をとっておくことが大切です。

2. 契約書の草稿を作成する

契約内容について双方の合意が取れたら、契約書の草稿を作成します。顧問契約を結ぶ相手が弁護士の場合は、契約書を準備してもらえる可能性が高いです。双方が契約書の雛形を持っていない場合は、契約書を1から作成していきましょう。

基本的な契約書の条文に、合意した内容を盛り込んでいきます。記載すべき具体的な項目は「顧問契約書に記載すべき8項目」にて紹介します。またご自身で作成することが難しいと感じる場合は、契約書の作成を弁護士に依頼する選択肢があります。

関連記事の「【トラブル回避】契約書作成の6ステップ!代表的な契約書7種と6つの作成ルールを紹介」では契約書の作成方法について詳しく解説しています。こちらもご覧ください。

3. 当事者間での確認と修正

契約書の草稿を作成し終えたら、当事者同士で契約書の内容を確認しましょう。確認作業を怠ってしまうと、双方の認識がずれたまま契約が結ばれることにつながります。

話し合いの段階で合意が取れたと思っていた項目も、文書化することで細かな認識のずれを見つけられます。当事者間のわずかなすれ違いが不満やトラブルにつながる可能性があるため、この段階でしっかりと確認することをおすすめします。

契約内容の認識に当事者間でずれがあった場合は、契約書を修正し完成度を高めましょう。

顧問契約の契約書に定めておくべき3つの内容

顧問契約の契約書に定めておくべき内容

契約書には、多くのケースで盛り込まれている重要な項目があります。ここでは、契約書に定めておくべき内容を3つ紹介します。

  1. 秘密保持義務
  2. 業務内容と報酬の関係
  3. 知的財産権

1つずつ解説しましょう。

1. 秘密保持義務

顧問契約を結び、業務上の相談やアドバイスなどのサービスを受ける上で、秘密事項を顧問先に開示することは避けられません。そのため、秘密保持義務については契約時に合意をとっておく必要があります。

顧問業務を依頼する企業には「他社には漏らしたくない」情報があるでしょう。顧問を請ける専門家もノウハウを提供するので、外部に漏らされては困ります。

しかし、お互いの情報を開示しなければ、円滑に相談ができません。そのため、顧問業務の中で知り得た情報は他社に漏洩しない旨を、双方の義務として契約書に定めておく必要があります。

2. 業務内容と報酬の関係

業務内容と報酬について、契約書の中で明示しておきましょう。なぜなら、業務の線引きが曖昧なまま顧問業務を依頼してしまうと、報酬の支払いにおいてトラブルに発展する可能性があるからです。

特に、資料の作成などの成果物が生じる業務の場合は、完成の基準を明確にしておきましょう。仕事の範囲について認識がずれていると、成果物の品質や量に関して過不足が生じる原因になります。

そのため、当事者同士が納得して仕事を進めるためには、仕事の範囲と報酬が発生するケースを契約書内で明確に定めておくことが大切です。

関連記事の「【2022年最新】弁護士の顧問契約の相場一覧と費用を安くする方法を紹介」では弁護士の顧問契約の相場について詳しく解説しています。こちらの記事もご覧ください。

3. 知的財産権

顧問業務において成果物が発生する場合、知的財産権については契約時に決めておきましょう。制作された成果物によって、著作権の所在が異なる場合があります。

例えば、顧問側のオリジナルデータがメインとなる成果物は、顧問側の所有になるでしょう。一方、依頼主が所有している独自データが盛り込まれた成果物は、依頼主の所有になるのが一般的です。

このように、メインとなる内容によって著作権の所在が変わるケースが多いです。そのため、成果物によって知的財産権の所在を定める文言を、契約書に記載しておくことをおすすめします。

顧問契約書に記載すべき8項目

顧問契約書に記載すべき項目

契約書を作成する際に、記載すべき項目について1つずつ見ていきましょう。

契約書名

はじめに、契約書の名称を記載します。顧問契約の契約書であれば「顧問契約書」など、分かりやすい名称にしましょう。

契約当事者の情報

契約当事者の名称や所在地を記載します。「株式会社」などを含めた正式名称を記しましょう。

業務内容

依頼する業務の内容を具体的に記載しましょう。契約を結ぶことで、どのようなサービスを受けられるのかについて、詳細に書き記します。

顧問料

報酬の金額や支払日、支払い方法について記載します。

顧問料以外の費用

顧問業務の範囲外のサービスには、別途費用を支払う必要があります。顧問業務とそれ以外の業務の線引きを、明確にしておきましょう。また、業務内容に対する報酬額を記載することも大切です。

契約期間

顧問契約の期間を明記します。ここで、契約の更新方法を定めておくと良いでしょう。例えば「自動更新」または「協議した上で継続を判断」のどちらにするのかを、定めておくことをおすすめします。

解約

解約の条件について定めます。また、解約時の顧問料の処理についても、ここで規定しておくと良いでしょう。契約期間内であっても解約できる条件を定めておくことは、トラブルを未然に防ぐ上で重要です。

裁判管轄

万が一紛争が発生した場合に備えて、顧問契約について管轄する裁判所を規定しておきましょう。

以上の8項目は、顧問契約の契約書において記載するのが一般的です。実際に契約書を作成する際に、ぜひお役立てください。

顧問契約書の雛形を流用してはいけない3つの理由

顧問契約書の雛形を流用してはいけない理由

インターネット上に契約書の雛形が無料で公開されています。ネット上の雛形を利用すれば、1から作成するより手間が省けるのは事実です。しかし、雛形の内容を変更せずに契約書を作成すると、後から不利益を被る可能性があります

ここでは、汎用性の高い雛形をそのまま流用してはいけない理由を3つ紹介します。

  1. 不明瞭な条項が含まれる
  2. 法改正に対応していない可能性がある
  3. 自社に不利な内容となる可能性がある

それでは1つずつ紹介していきましょう。

1. 不明瞭な条項が含まれる

当事者同士が認識をすり合わせて契約書を作成することで、完成度の高い契約書ができあがります。しかし、雛形をそのまま流用して契約書を作成してしまうと、事前に協議すべきポイントを見落としてしまうリスクがあるのです。

後々、トラブルにならないようにするために、以下の内容は明確にしておくことをおすすめします。

  • 契約違反の場合はどうするのか
  • 取引条件は明確に決められているか
  • 契約の適用範囲

曖昧な点を徹底的になくし、お互い納得のいく契約関係を結びましょう。

2. 法改正に対応していない可能性がある

2020年4月に120年ぶりに民法が大改正されました。それに伴って「契約解除の要件など」契約書に規定すべき内容が変化している可能性があります。そのため、雛形が作成された時期によっては、法改正に対応してない場合があるのです。

雛形の内容を参考にする場合は、作成時期が2020年の4月以降に作成された文書か、確認しておきましょう。

3. 自社に不利な内容となる可能性がある

雛形をそのまま流用すると、自社に不利な条文が入っている可能性があります。雛形のみならず、取引先から提示された契約書をそのまま鵜呑みにするのもおすすめできません。

自社が求めている契約条件の軸を明確にした上で、契約書の内容にメリット・デメリットの偏りがないか、しっかりチェックするようにしましょう。

顧問契約書に印紙は必要なのか?

顧問契約書に印紙は必要なのか?

契約書を作成する際に「収入印紙が必要なのか判断が難しい」と感じている方は多いのではないでしょうか?ここでは、顧問契約書の収入印紙について解説します。

  1. 請負契約は収入印紙が必要
  2. 委任契約と準委任契約は収入印紙が不要

契約内容によって、必要になる場合と必要ない場合があります。

1. 請負契約は収入印紙が必要

請負契約とは、依頼者が受託者に、何らかの成果物を完成させることを求める契約を指します。この場合、課税文書の第2号文書とみなされるため、収入印紙が必要となります。

収入印紙の額は、契約書に記載されている契約金額によって異なります国税庁の公式HPによると、印紙税は以下の通りです。

  • 1万円未満・・・非課税
  • 1万円以上100万円以下・・・200円
  • 100万円超え200万円以下・・・400円
  • 200万円超え300万円以下・・・1,000円
  • 300万円越え500万円以下・・・2,000円

1万円未満の契約であれば、例外的に非課税です。契約金額に合わせて、該当する収入印紙を用意しましょう。

2. 委任契約と準委任契約は収入印紙が不要

委任契約とは、法律的な効力を発生させるための仕事を依頼する契約を指します。委任契約は、収入印紙が必要ありません。

委任契約に該当する具体的な業務内容は、以下の通りです。

  • 会社設立の代理
  • 契約や契約解除の代理
  • 訴訟の代理
  • 土地の売却の代理

法律的な効力を発生させるための仕事は「法律行為」と呼ばれます。また、法律行為以外の事務処理を依頼する契約は「準委任契約」に分類されます。準委任契約も委任契約と同様、不課税文書に該当するため、収入印紙は必要ありません。

まとめ

顧問契約 契約書 まとめ

顧問契約の契約書を作成する上で最も重要なステップは、当事者同士でしっかりと話し合うことです。お互いに納得した上で契約を結ぶために、契約前に意思疎通を図ることは大切です。

「契約書の作成について専門家に尋ねたい」というニーズをお抱えの方は、弁護士に相談してみましょう。

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