Pickup 2023.05.17

弁護士費用の相場とその種類|包括的なガイドブック

弁護士費用の相場とその種類|包括的なガイドブック

目次

弁護士費用とは?

弁護士費用の種類を解説
①法律相談料
②着手金
③報酬金
④タイムチャージ
⑤顧問料

弁護士費用の相場を解説
①金銭消費貸借
②建物明渡と強制執行
③遺言書作成

まとめ

弁護士に相談してみようと思っても、弁護士費用がどのくらいかかるか不安で相談できない方も少なくありません。
また、実際に弁護士に相談してみたが、着手金や報酬金などの専門用語を使われてよく意味が分からなかったという方もいらっしゃいます。

そこで、今回は弁護士費用の種類と相場をご説明します。

弁護士費用とは?

弁護士費用とは?

かつては、弁護士費用についても、医師の診療報酬のように報酬額を定める報酬基準規定が存在していましたが、2004年4月1日に廃止されました。

したがって、現在では、弁護士費用は原則として個々の弁護士が自由に定めることが出来ることになっています。

そうはいっても、過去に存在していた弁護士報酬規程を参考にしている弁護士は未だに多いですし、一定の相場というものが存在しますので、以下では一定の相場を解説します。

また弁護士費用の種類については、着手金、報酬金、タイムチャージなどが存在しますので、その種類と意味も解説します。

弁護士費用の種類を解説

弁護士費用の種類

まず、弁護士費用の種類について解説します。弁護士費用の種類としては、法律相談料、着手金、報酬金、タイムチャージ、顧問料、手数料、鑑定料、日当などがあります。

このうち、特によく使われる、法律相談料、着手金、報酬金、タイムチャージ、顧問料を解説します。

①法律相談料

弁護士に法律相談をするための料金です。実際に事件を受任するか否かにかかわらず支払うことになります。
例えば、「30分5000円」「1時間1万円」などです。
初回相談と2回目以後の相談で費用が異なる場合もあります。また、個人と企業で相談費用が異なる場合もあります。

②着手金

結果の成功、不成功にかかわらず弁護士が事件に着手する際に支払う費用です。したがって、完全敗訴でも返してもらうことはできません。

例えば、「(得ようとする経済的利益が300万円の場合はその8%にあたる)24万円」などです。
事件の難易度や弁護士の作業量によって、一定程度増減させることもあります。

③報酬金

結果の成功の程度に応じて支払う費用です。したがって、完全敗訴の場合には支払う必要はありません。
例えば、「(得られた経済的利益が300万円の場合はその16%にあたる)48万円」などです。
事件の難易度や弁護士の作業量によって、一定程度増減させることもあります。

④タイムチャージ

弁護士の作業時間に対して支払う費用です。作業時間×時間単価で費用を計算することになります。
例えば、「1時間当たり1万円」などです。
移動時間や待ち時間を含めることもありますので、どの範囲を作業時間とするのか事前に確認しておく必要があります。

⑤顧問料

毎月一定の金額を支払うことにより、弁護士から一定の法的サービスを受けるものです。
例えば、「1カ月5万円」などです。
顧問契約の範囲に含まれる作業内容や月当たりの作業時間については、個々の弁護士によって差がありますので、事前に確認しておく必要があります。

弁護士費用の相場を解説

弁護士費用の相場を解説

弁護士費用の相場については、日本弁護士連合会が「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安(2008年度アンケート結果版)」などを公表しています。

弁護士費用の詳細な相場については、日本弁護士連合会のホームページから同資料を入手し、ご確認いただければと思います。

以下では、同資料の中から、代表的な事件類型の弁護士費用の相場を三つご紹介します。

①金銭消費貸借

例えば、AさんがBさんに300万円を貸していたが返してくれないので、Aさんが弁護士に、①まずは内容証明郵便発送を依頼し、②その後引き続き訴訟を依頼するケースです。
この場合、内容証明郵便手数料は3万円が相場のようです。
その後引き続き訴訟を提起した場合には、着手金15万円~20万円前後、報酬金30万円前後が相場のようです。

②建物明渡と強制執行

例えば、AさんがBさんに1戸建ての建物(建物の時価は1000万円、土地の時価は1500万円)を貸していたところ、賃料の不払いが続いたので、Aさんが弁護士に、①まずは建物明け渡し訴訟を依頼し、②その後強制執行を依頼するケースです。
この場合、訴訟については着手金30万円前後、報酬金60万円前後が相場のようです。
その後の強制執行については着手金10万円~20万円前後、報酬金10万円~20万円前後が相場のようです。

③遺言書作成

例えば、Aさんの資産が不動産、預金、株券で評価額の総額は5000万円であるところ、Aさんが弁護士に定型的な遺言書を公正証書で作成することを依頼するケースです。
この場合の弁護士費用は10万円~20万円前後が相場のようです。

まとめ

まとめ

冒頭でご説明したとおり、弁護士報酬は自由化されています。また、具体的な事件ごとにその難易度や弁護士の作業量も変わってくるのであって、一つとして同じ事件は存在しません。したがって、上記でご紹介した金額はあくまで一つの目安としてご参考にして頂ければと思います。

いずれにしても大事なことは、自分の依頼しようとする弁護士と十分に協議し、ご自身で弁護士費用を理解し、納得した上で弁護士にご依頼頂くことです。

オンライン顧問弁護士」は、企業法務全般について総合的にサポートしています。
企業法務でのお困りごとがありましたら、まずは30分間無料の顧問体験から気軽にご相談ください。

Contents

Close