不動産 2022.02.14

【注目】新型コロナで収益悪化|賃料は減額される?新民法の見解は

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言と延長、行政営業自粛の協力要請を受け営業自粛期間を延長する事業者が多くなっています。

在宅ワークの拡大など、ライフスタイルの変化も、全ての業種業態に影響を及ぼし、特にビルテナントを中心に、賃料の支払いの減額や、支払猶予がなされるケースが増えています。

目次

各行政機関からの要請・通知等

民法の賃料とは何か?

一部滅失等による賃料減額の、新民法のポイントは?

新民法の賃貸借の611条は、どの賃貸借契約から適用される?

まとめ

各行政機関からの要請・通知等

国土交通省は、不動産関連団体に対して、新型コロナ感染症の影響による支払いが困難な事情があるテナントに対して、賃料の支払い猶予などの検討をするよう通知しています。(※1)

賃料の支払い猶予や減額に関連して、国税庁は損金計上が可能としています(※2)

政府の施策では、与党が事業者に「家賃3分の2補助」合意と報道されています。
また自治体による支援策も出されています。

【ご参考】

(※1)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました

(※2)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められた場合の「覚書(例)」書式

民法の賃料とは何か?

賃料は、賃借物が賃借人による使用・収益の可能な状況に置かれたことの対価として日々発生するものです。

そこで、賃借物が滅失した場合に限定せず、一部につき使用・収益することができない場合には、賃料はその一部について発生しないのかが、問題になります。

一部滅失等による賃料減額の新民法のポイントは?

新民法611条1項は、賃借物が滅失した場合に限定せず、一部につき使用・収益化ができない場合には、賃料はその一部について発生しないことを明確にしました。

※法務省・「民法の一部を改正する法律案新旧対照条文」127頁

新民法の賃貸借の611条は、どの賃貸借契約から適用される?

新民法の規定は、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約に適用されます。

ただし、賃貸借契約が更新された場合には、当事者は新民法が適用されることを予測していると考えられるので、新民法が適用されると考えられます。

まとめ

新民法では、賃借物件の使用・収益化ができなくなった場合の改正がされています。政府等の支援策と合わせて、賃借人の対応策として賃料減額交渉も、選択肢になります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

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